現在は特許庁に特許利用に関する当事者間の契約を登録していない企業が買収され、特許の所有権が移転すると、特許のユーザーは利用差し止めや損害賠償請求を起こされる可能性があった。(2010年11月30日付日本経済新聞1面より)特許権移転のケースはわかるけれど、「買収」でこのような問題が起きるシチュエーションが全く思いつかない。どんな場合だよ。てか、そもそも特許権移転時のケアを契約上でしておけばいいだけじゃないか。。。日経の記事っていつもものすごく不正確なので、実際がどのようになっているのか要確認ですが。
今回は、発明者の名義変更や学会発表後の出願等、意味を感じない項目が多い。前回の法改正の仮通常実施権は特に顕著だったけれども、特許庁って基本的に実務がわかってないのに適当な法律作るからどんどん制度が複雑になっていく。特に、特許の活用系の法改正は、全般的にセンスのない改正が多い。論外。
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